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成年後見制度、財産管理に関する相談について
成年後見制度とは、認知症や精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人に対して、本人の財産や権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定
後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(後見人・保佐人・補助人:本人の判断能力の程度によって分かれます)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人の同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって支援します。
任意
後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰に、どのような支援をしてもらうかを公証人の作成する公正証書で契約を結んでおき、判断能力が低下した後に、本人の意思に従った適切な支援をしてもらう制度です。
★成年後見制度、財産管理に関するお問い合わせ先
名 称 住 所 電話番号
社会福祉法人 高松市社会福祉協議会
権利擁護センター
高松市福岡町二丁目24-10 087-811-5250
高松市地域包括支援センター 高松市桜町一丁目9-12 087-839-2811
香川県社会福祉協議会
権利擁護・成年後見支援センター
高松市番町一丁目10-35 087-861-8883
NPO法人 後見ネットかがわ 高松市番町一丁目10-35 087-861-0546
香川県弁護士会 高松市丸の内2-22 087-822-3693
法テラス香川 高松市寿町二丁目3-11 050-3383-5570
香川県司法書士会
(成年後見センター・リーガルサポートかがわ)
高松市西内町10-17 087-821-5701
香川県社会福祉士会
(権利擁護センター・ぱあとなあ香川)
丸亀市飯山町下法軍寺581-1
丸亀市飯山総合保健福祉センター1階
0877-98-0854
高松公証役場 高松市亀井町2-1
朝日生命高松ビル7階
087-813-3536
香川県社会保険労務士会 高松市亀岡町1-60 087-862-1040
日常生活自立支援事業を利用したいときは?
日常生活自立支援事業とは、認知症や精神障がいなどにより、日常生活上の判断に不安があり、福祉サービスの利用方法がわからなかったり、預貯金の出し入れなどに困ったりしている人に、福祉サービスの利用手続き、日常生活費の管理(公共料金の支払い等)、大切な書類の管理などを支援する事業です。
★日常生活自立支援事業に関するお問い合わせ先
名 称 住 所 電話番号
香川県社会福祉協議会
権利擁護・成年後見支援センター
高松市番町一丁目10-35 087-861-8883
高松市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業担当
高松市福岡町二丁目24-10 087-811-5250

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